学習指導要領の告示(発表時期)と施行期日(開始時期)
高等学校 学習指導要領 理科編 昭和31年度改訂版(昭和30年12月26日発行 大日本図書株式会社 60頁 21円)
は,昭和26年改訂版の中学校高等学校学習指導要領理科編のうち、高等学校に関する
部分の改訂で、昭和31年度第1学年から学年進行をもって実施。
昭和33年の小学校学習指導要領
告示:昭和33年10月1日官報(第80号)
施行期日:昭和33年10月1日施行
「この小学校学習指導要領は、昭和33年10月1日から施行する。ただし、道徳に
係る部分を除き、各教科、特別教育活動および学校行事等に係る部分については、昭
和36年3月31日まで、別に定めるもののほか、なお従前の例による。
なお、小学校学習指導要領道徳編(昭和33年文部省告示第71号)は、これを廃
止する。」
昭和33年の中学校学習指導要領
告示:昭和33年10月1日官報告示(第81号)
施行期日:昭和33年10月1日から施行
「この中学校学習指導要領は、昭和33年10月1日から施行する。ただし、道徳に
係る部分を除き、各教科、特別教育活動および学校行事等に係る部分については、昭
和37年3月31日まで、別に定めるもののほか、なお従前の例による。
なお、中学校学習指導要領道徳編(昭和33年文部省告示第72号)は、これを廃
止する。」
高等学校学習指導要領
告示:昭和35年10月15日文部省告示第94号
施行期日:昭和38年4月1日
官報告示の形で公示された高等学校学習指導要領の最初のもの。
昭和38年4月1日 高等学校の第1学年に入学した生徒から順次施行された。
(学校教育法施行規則の一部を改正する省令<昭和35年文部省令第16号>附則第2項
の規定による)
小学校学習指導要領
告示:昭和43年7月11日文部省告示第268号
施行期日:昭和四十六年四月一日
中学校学習指導要領
告示:昭和44年4月14日文部省告示第199号
施行期日:昭和四十六年四月一日
附則 〔昭和四三・七・一一・文部省令第二五号〕
〔改正沿革〕昭和四六文部省令第六号 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、中学校並びに盲学校、聾学
校及び養護学校の中学部の教育課程については、改正後の第五十五条、第七十三条の八、
第七十三条の十一及び第七十三条の十三の規定にかかわらず、昭和四十七年三月三十一日
まで、なお従前の例による。
高等学校学習指導要領
告示:昭和45年10月15日文部省告示第281号
施行期日:昭和48年4月1日
は学校教育法施行規則が同じく昭和45年10月15日文部省令第23号で改正され
昭和48年4月1日以降高等学校の第1学年に入学した生徒に係る教育課程から適用された。
高等学校学習指導要領
告示:昭和52年
施行期日:昭和五十五年四月一日
では 附則 〔昭和五二・七・二三・文部省令第三○号〕
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、中学校の教育課程については、
改正後の学校教育法施行規則第五十三条第二項、第五十四条及び別表第二の規定にかかわらず、
昭和五十六年三月三十一日まで、なお従前の例による。